賦課金納付の口座振替について
照井土地改良区では賦課金を口座振替で納付することが出来ます。
ご希望の組合員さんは照井土地改良区窓口又はJA窓口で手続きを
お願いします。
なお、下記より賦課金口座振替届出書と貯金口座振替依頼書をダウンロードすることが出来ますので、ご利用下さい。ご不明な点や詳しくお聞きしたい場合はお気軽にお問い合わせ下さい。
ダウンロード↓
組合員のみなさんへ(各種届け出について)
次のような土地の移動があったときは必ず改良区に手続きするようお願いします。
1,組合員資格に移動があった場合(下記3項目)
@耕作する土地の全部または一部の移動があった場合。
A組合員が死亡した時、または老齢で経営交代する時。
B農業者年金(経営譲渡により)を受けようとする場合。
以上の場合は組合員資格得喪通知書を提出するようにしてください。(双方の印鑑が必要です)
2,農地を転用する場合(下記2項目)
@農地転用の通知及び意見書の交付願と、地区除外申請書の提出
A農地を公共用地(道路等に)等に買収された場合。
(地区除外申請書の提出買収地積・残地積を証明する書類を添付)
※公共機関(県・市町・法務局・農協等)で手続きをしても、
本人より土地改良区へ届けな出がなければ、台帳の修正はされません。
また、農地を転用(公共事業買収を含む)するときは、決済金の
納付が必要です。決済金は翌年度以降の償還金等を決済するもので
本年度の賦課金はそのまま納付することになります。
※農地転用(宅地等)に係る意見書・土地改良施設の占用許可書等の交付申請をされる方は、交付まで多少の日数が必要となりますので余裕をもって申請願います。
※届け出用紙は、改良区にありますので印鑑等をご持参のうえ手続きをお願いします。
なお、下記よりも用紙をダウンロードすることが可能ですのでご利用下さい。
ダウンロード
お問い合わせ先・・・・0191-23-2135(総務課)まで