疏水百選〜伝え流れるる歴史の清流1170〜

水路・疏水百選・各種届出について

お知らせ

水路への不法投棄について
 ・水路の安全管理について
 ・疏水百選について
 ・賦課金納付の口座振替について
 ・組合員のみなさんへ
  (各種届出について)

 

不法投棄から照井堰を守るんだ!!

水路への不法投棄は犯罪です!! 〜この水路の歴史、背景を知っていますか?〜 先人が心血を注ぎ・・・
  地域で長年守り続けてきた・・・
   偉大な遺構ー照井堰・・・・・
    この照井堰を汚させず、次世代に!  
     地域一体で守りぬき、私たちの手で未来に託そう! 

 

水路にゴミを捨てると・・・・『5ヶ月以下の懲役 または1000万円以下の罰金
また、照井堰には生き物も生息が確認されています。ゴミなど捨てられると環境変化により絶滅する恐れがあります。

 

※水路への不法投棄を目撃した方は、照井土地改良区まで連絡をよろしくお願いします。 
TEL23−2135

大雨時の照井堰用水の役割について

照井堰堰幹線用水路・大江堰幹線用水路大雨時の排水路の役割となり洪水を防ぐ一関市・平泉町内で大雨が降った場合、大雨の対策として照井土地改良区では事前に全制水門を全閉し用水を停止・土砂吐水門を全開にし、用水路は山から流入する雨水を受ける排水路の役割機能に変わりました。その対策の甲斐あって住宅地への雨水進入阻止に大きく貢献しました。もし照井堰・大江堰が無かった場合毎秒何十トンの雨水の行方はどうなったものか?改めて照井堰・大江堰の偉大さを再認識させられました。近年は、異常気象などゲリラ豪雨など多くて雨水の処理が困るので大雨時には役割を果たしてくれます。止水をしても沢からくる水がはききれない場合があり道路冠水などがありありましたが住宅浸水など人命に及ぼす影響は

ありません。これからの照井堰の役割にさらに期待出来ると思います。その他にも照井堰は地域の人に管理の元日々の維持管理に努めていただいています。照井堰がないと考えると、住宅浸水など起こる場合があります。大雨時は、取水を停止し土砂吐きを全開にして排水します。大雨時は、取水をしてる訳でなくすべて沢からくる沢水による増水です

水路の安全管理について

 田んぼに水を使う時期になりますと、各地区の水路には多くの水が流れ流れもとても速くなっています。水路に転落しないためにカードレールなども設置してありますが水路には近寄らないようにしましょう。もちろん水路の周りでふざけたり、遊んだりするのも危険です。大人の方は水路の近くで遊んでる児童をみたら、危ないよと声をかけるようにお願いします。
照井堰用水疏水百選決定!!

   照井堰は地域の皆さん。そして照井堰を愛してくださる国民の皆さんの気持ちがあってこそ1170年より現在まで流れ続けているのだと思います。これからもこの歴史的財産である照井堰及び水土里ネットてるいをどうぞよろしくお願い致します。 
「照井堰用水」が疏水百選に選ばれました!!
これも照井堰を応援してくださいました皆様のお陰であります。照井土地改良区はこれからも疏水百選の名に恥じぬよう、歴史的財産である照井堰を守り後世に伝え続けていきますので、皆さんの御愛護よろしくお願いします。  

疏水百選HP:http://midori.inakajin.or.jp/sosui_old/hyakusen/hyakusen1.html

賦課金納付の口座振替について

 

照井土地改良区では賦課金を口座振替で納付することが出来ます。ご希望の組合員さんは照井土地改良区窓口又はJA窓口で手続きをお願いします。なお、下記より賦課金口座振替届出書と貯金口座振替依頼書をダウンロードすることが出来ますので、ご利用下さい。ご不明な点や詳しくお聞きしたい場合はお気軽にお問い合わせ下さい。

 

ダウンロード↓

 

賦課金口座振替届出書と貯金口座振替依頼書(2枚)
お問い合わせ先・・・・・0191−23−2135(総務課)まで

組合員のみなさんへ(各種届け出について)

次のような土地の移動があったときは必ず改良区に手続きするようお願いします。

1,組合員資格に移動があった場合(下記3項目)

  @耕作する土地の全部または一部の移動があった場合。
 A組合員が死亡した時、または老齢で経営交代する時。

B農業者年金(経営譲渡により)を受けようとする場合。

 以上の場合は組合員資格得喪通知書を提出するようにしてください。(双方の印鑑が必要です)

 

2,農地を転用する場合(下記2項目)
  @農地転用の通知及び意見書の交付願と、地区除外申請書の提出。
  A農地を公共用地(道路等に)等に買収された場合。
    (地区除外申請書の提出買収地積・残地積を証明する書類を添付)

 

※公共機関(県・市町・法務局・農協等)で手続きをしても、本人より土地改良区へ届け出がなければ、台帳の修正はされません。また、農地を転用(公共事業買収を含む)するときは、決済金の納付が必要です。決済金は翌年度以降の償還金等を決済するもので本年度の賦課金はそのまま納付することになります。
※農地転用(宅地等)に係る意見書・土地改良施設の占用許可書等の交付申請をされる方は、交付まで多少の日数が必要となりますので余裕をもって申請願います。
※届け出用紙は、改良区にありますので印鑑等をご持参のうえ手続きをお願いします。なお、下記よりも用紙をダウンロードすることが可能ですのでご利用下さい。 

 

  ダウンロード
組合員資格得喪通知書(1枚)

農地転用等の通知及び意見書の交付願い(5枚) 一太郎

農地転用等の通知及び意見書の交付願い(5枚) PDF

地区除外申請書(農地転用)

管理施設多目的使用許可書(2枚)

地区除外申請書

お問い合わせ先・・・・0191-23-2135(総務課)まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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