お知らせ 

・水路への不法投棄について
・政府公報に照井堰掲載について
・水路の安全管理について
・疏水百選について
・出前授業について
・賦課金納付の口座振替について
・組合員のみなさんへ
 (各種届出について)

不法投棄から照井堰を守るんだ!!
水路への不法投棄は犯罪です!!
〜この水路の歴史、背景を知っていますか?〜

先人が心血を注ぎ・・・
  地域で長年守り続けてきた・・・
      偉大な遺構ー照井堰・・・・・
         この照井堰を汚させず、次世代に!  
             地域一体で守りぬき、私たちの手で未来に託そう!


水路にゴミを捨てると・・・・
『5ヶ月以下の懲役または1000万円以下の罰金


※水路への不法投棄を目撃した方は、水土里ネットてるいまで連絡をよろしくお願いします。TEL23−2135
政府公報に照井堰掲載について
6月27日(火)政府広報オンラインのピックアップにおいて、疏水百選が取り上げられました。その中で照井堰用水が生態系保存の役割を持つ代表的な疏水として紹介されています。→http://www3.gov-online.go.jp/gov/pickup_flash/200606/f_sosui.swf
(疏水の役割→生態系保存)
水路の安全管理について
 田んぼに水を使う時期になり、各地区の水路には多くの水が流れ、流れもとても速くなっています。水路に転落しないためにも水路には近寄らないようにしましょう。もちろん水路の周りでふざけたり、遊んだりするのも危険です。大人の方は水路の近くで遊んでる児童をみたら、危ないよと声をかけるようにお願いします。
照井堰用水疏水百選決定!!
農林水産省では日本の疏水百選を選ぶにあたり、日本全国より疏水候補を募集し、現在300近い候補から疏水百選を選定中であります。その候補の中に照井土地改良区の管理している日本で最も古い「照井堰用水」が候補に挙がっております。照井堰用水は藤原時代より流れるまさに生きる遺跡であります。また現在世界遺産登録を目指しております平泉文化遺産のコアゾーンにもかかっております。この歴史的の価値があり、古くよりこの地域の発展に貢献している照井堰用水をぜひ疏水百選に選ばれるよう皆さんの御協力を御願いします。

 疏水百選の投票は12月11日をもって終了いたしました。たくさんの御協力を頂き、感謝申し上げます。皆さんのご協力で照井堰はインターネット投票で1295票(全体順位15位)、ハガキ・FAX投票356票(12月6日現在)を獲得することができ、疏水百選に選ばれることへ強い支持を得ることが出来ました。照井堰は地域の皆さん。そして照井堰を愛してくださる国民の皆さんの気持ちがあってこそ1170年より現在まで流れ続けているのだと思います。これからもこの歴史的財産である照井堰及び水土里ネットてるいをどうぞよろしくお願い致します。

  2月2日「照井堰用水」が疏水百選に選ばれました!!
これも照井堰を応援してくださいました皆様のお陰であります。照井土地改良区はこれからも疏水百選の名に恥じぬよう、歴史的財産である照井堰を守り後世に伝え続けていきますので、皆さんの御愛護よろしくお願いします。

 疏水百選HP:http://www.inakajin.or.jp/sosui/iwate/a/110/

   
出前授業について
 水土里ネットてるい(照井土地改良区)では、小学生や地域住民の方をを対象に出前授業や水利施設の見学会を実施しております。今年度は厳美小学校、平泉小学校、一関小学校、舞川小学校の出前授業・施設見学を実施しました。内容や時間について調整出来ますので、学校関係者・PTA関係者の方お気軽にお問い合わせ下さい(*^_^*)


お問い合わせ先・・・・・・・web@terui1170.comもしくは0191−23−2135(出前授業担当)まで
賦課金納付の口座振替について
 照井土地改良区では賦課金を口座振替で納付することが出来ます。ご希望の組合員さんは照井土地改良区窓口又はJA窓口で手続きをお願いします。なお、下記より賦課金口座振替届出書と貯金口座振替依頼書をダウンロードすることが出来ますので、ご利用下さい。ご不明な点や詳しくお聞きしたい場合はお気軽にお問い合わせ下さい。

ダウンロード→賦課金口座振替届出書と貯金口座振替依頼書

お問い合わせ先・・・・・・web@terui1170.comもしくは0191−23−2135(総務課)まで
組合員のみなさんへ(各種届け出について)
次のような土地の移動があったときは必ず改良区に手続きするようお願いします。

1,組合員資格に移動があった場合(下記3項目)
  @耕作する土地の全部または一部の移動があった場合。
  A組合員が死亡した時、または老齢で経営交代する時。
  B農業者年金(経営譲渡により)を受けようとする場合。
 以上の場合は組合員資格得喪通知書を提出するようにしてください。(双方の印鑑が必要です)

2,農地を転用する場合(下記2項目)
  @農地転用の通知及び意見書の交付願と、地区除外申請書の提出。
  A農地を公共用地(道路等に)等に買収された場合。
    (地区除外申請書の提出買収地積・残地積を証明する書類を添付)
 
※公共機関(県・市町・法務局・農協等)で手続きをしても、本人より土地改良区へ届け出がなければ、台帳の修正はされません。また、農地を転用(公共事業買収を含む)するときは、決済金の納付が必要です。決済金は翌年度以降の償還金等を決済するもので本年度の賦課金はそのまま納付することになります。
※農地転用(宅地等)に係る意見書・土地改良施設の占用許可書等の交付申請をされる方は、交付まで多少の日数が必要となりますので余裕をもって申請願います。
※届け出用紙は、改良区にありますので印鑑等をご持参のうえ手続きをお願いします。なお、下記よりも用紙をダウンロードすることが可能ですのでご利用下さい。 

  ダウンロード→組合員資格得喪通知書
           
農地転用等の通知及び意見書の交付願い(5枚)
           地区除外申請書
           管理施設多目的使用許可書(2枚)

お問い合わせ先・・・・・・web@terui1170.comもしくは0191−23−2135(総務課)まで